1度は人生のパートナーとして愛し合うことを誓い、生涯一緒に歩むことを決意して結婚します。しかし、一緒に暮らしていく中で価値観の相違など様々なことがあり、離婚することを決意しますが、届けはどこでもらうのでしょうか。
そこで今回は、離婚届けはどこでもらうのか、勝手に出された場合は無効にできるのか対処法を紹介します。
離婚届けはどこでもらう?
基本的には離婚を経験したことがない人は多く、それに際して必要となる離婚届けをどこでもらうのかということを把握していないことがよくあると思います。また、離婚届けは公的な書類という印象があり、特定の役所でなければ対応してくれなさそうという印象もありますよね。
それでは、離婚届けはどこでもらうのかなどについて詳しくみていきましょう。
市役所
離婚届けをどこでもらうのかで真っ先に思いつくのは、市役所ではないでしょうか。
市役所といえば、住所や本籍がある場所でなければ手続きが面倒になってしまうという印象がありますが、離婚届けの場合はどこでも良いとされています。そのため、市役所や支所、出張所で離婚届けはもらうことが可能です。
離婚届けがもらえるのは、市役所の市民課もしくは戸籍課の窓口で受け取ることができ、もし、分からない時などは案内をしている人に尋ねてみましょう。
ダウンロード
離婚届けは重要な書類という印象があり、市役所などに行かなければもらえないというイメージがありますが、実はダウンロードがすることができます。
離婚届けがダウンロードできるのは、市役所の公式ホームページもしくは法務所のサイトから行なうことが可能です。ただ、市役所に関してはダウンロードができない箇所もあるので注意しましょう。
また、離婚届けはA3で印刷し、その後にボールペンで必要事項を記入しなければなりません。
さらに、ごく稀にダウンロード版の離婚届けでは受付られないこともあるとされています。
弁護士
離婚が行なわれる際は円満で平和に終わることもあれば、慰謝料請求など裁判に発展することも少なくありません。そのため、離婚問題を弁護士に相談することがあり、その際には離婚届けをもらえることがあります。
離婚問題を取り扱うことが多い弁護士であれば、必要書類である離婚届けを用意していることがあるので、1度確認してみると良いかもしれません。
また、弁護士を通じて離婚手続きを進める場合、相手と直接顔を合わせる回数が少なくなるというメリットもあるので、揉めてしまった際には相談することを検討してみましょう。
離婚届けが勝手に出された場合は無効にできる?
お互いのためを考えたり、納得したりした上で離婚すると決意した場合には、何の問題もなく、離婚届けが提出されて手続きが完了します。しかし、世の中には相手の不倫や様々な問題から離婚に至るケースは少なくなく、そう言った場合には裁判などが行なわれて時間がかかることが多いです。
また、裁判にならなくても夫婦間の話し合いが平行線を辿り、相手が勝手に離婚届けを出してしまうということもあるとされています。
では、納得できていない間などに離婚届けが勝手に出された場合はどうなるのでしょうか。
一旦は受理される
離婚届けが勝手に出された場合、一旦受理されてしまうそうです。
離婚届けが勝手に提出されたケースとしては、過去に署名していた物を出されてしまうとことがあるとされています。
その場合には離婚届けに相手の署名も入っていますし、不備もなく、窓口に来た人の本人確認ができれば、手続き上は何の問題もないので受理されてしまうそうです。
ただ、離婚届けが勝手に出されたものであると発覚した際には次のようなことが起きてしまいます。
無効になる
離婚届けが勝手に出されてしまったとしても、相手側が主張した際には手続きが無効になります。
そもそも、離婚は双方の意思に基づいて成立する手続きで、夫婦間の話し合いで行なわれる協議離婚は双方にその意思がなければ認められません。
そのため、市役所に離婚届けを提出し、受理されたとしても双方の意思が合致していないので離婚の要件を満たしておらず、無効になります。
慰謝料が請求されることも
離婚届けが勝手に出された場合、それが無効になるだけではなく、相手から慰謝料を請求されることがあるかもしれません。
離婚届けを勝手に提出することは違法行為であり、話し合いなども済んでいないことを理由に相手が精神的苦痛を受けたと訴えてくることもあり、状況などにもよりますが、慰謝料として100万円前後が制球されることがあるそうです。
また、離婚届けを勝手に提出した理由が、不倫相手など他の女性と再婚するためだった場合は、悪質だと判断され、より高額な慰謝料が制球されることもあるとされています。
罪になる可能性も
離婚届けを勝手に出した場合には、罪になる可能性があると指摘されています。離婚届けを勝手に出した場合に問われる罪はこちら。
- 有印私文書偽造:無断で署名を行なうこと
- 偽造有印私文書行使罪:偽造した離婚届けを提出したこと
- 電磁的公正証書原本不実記録罪:虚偽の戸籍を登録させたこと
離婚届けを勝手に出した場合にはこれらの罪に該当し、3ヶ月以上5年以下の拘禁刑や50万円以下の罰金が下されてしまうそうです。
対処法は?
もし、離婚届けが勝手に出されてしまった場合、離婚無効確認調停を申し立てるようにしましょう。
この調停は無断で離婚届けが提出された際に調停委員が夫婦の間に入って行なわれるもので、聞き取りなどが行なわれた後に判断が下されます。
また、もし調停が不成立になってしまっても、離婚無効確認訴訟を起こすことが可能です。その際には、勝手に出されたという証拠などが必要となります。
通知書が来る
離婚無効確認調停などをするためには、勝手に離婚届けが出されたことを知っておかなければなりませんが、相手が黙っていては気づけないですよね。しかし、離婚届けが提出された場合、相手方の本人確認を行なうために受理通知書というものが送られてきます。
離婚届けが出される際には双方の本人確認が必要ですが、勝手に提出された際は片方しか窓口に来ないので、このような通知書が送られるように義務付けられているようです。
なので、離婚届けを勝手に出した場合でも発覚するので、そのようなことは止めておきましょう。
まとめ
今回は、離婚届けはどこでもらうのか、勝手に出された場合は無効にできるのか対処法を紹介しました。
離婚届けは市役所やホームページからでももらうことができ、仮に勝手に出されてしまっても無効にすることができます。
離婚届けを勝手に出すということは罪に問われるだけではなく、双方のためにもならないので話し合いなどをして行動するようにしましょう。